事務局 〒879-1506 大分県速見郡日出町3904-6 | |||
医療法人 久寿会 鈴木病院 | |||
TEL : 0977-73-2131 FAX : 0977-73-2132 | |||
mail : jimu@suzuki-hp.or.jp | |||
会長 | 奥 村 元 一 | ||
副会長 | 佐 藤 雪 | ||
幹事 | 臼 杵 德 二 | ||
副幹事 | 河 野 健 二 | ||
公共イメージ委員長 | 宮 﨑 仁 史 |
例会日 | 火曜日 | 19:00 | |
会 場 | 日出町 | ホテル&リゾーツ別府湾 |
■出席報告 | 秋吉尚康会員 | ||
会員総数 | 14名 | ゲスト | 1名 |
会員出席数 | 9名 (例会場9名 Zoom0名) | ビジター | 0名 |
会員出席率 | 69.2%(9/13) | 出席者数 | 10名 |
前々回出席率 | (10月2日) 46.2%(6/13) |
修正出席率 | (10月2日) 46.2%(6/13) |
100%連続回数 | 0回 | 100%通算回数 | 375回 |
出席免除会員 | 山田滋彦会員 |
● メイクアップ | |
事前 | |
事後 | |
● 欠 席 | 本多和夫会員、石和桂子会員 河野健二会員、佐藤 雪会員 山田滋彦会員 |
点鍾 | 19:00 |
ロータリーソング | 我等の生業 |
ゲスト | 蔵前 達郎 様 |
ビジター |
日出RC会長 奥村元一
美術展連続受賞
前回、ガバナー公式訪問時に別府市美術展に於いて別府市長大賞を受賞した報告と作品を披露致しましたが、今回、2021年度 大分県美術展 写真の部に於いて「優作」入選致しました。これで還暦の年に美術展連続受賞となり、記憶に残る年となりました。本日は作品を、持参しております。これで、美術展出品シーズンも終わり年末年始に向けてフグシーズンが始まります。
作品題名 春の夕景 |
別府市内成地区、春の夕方 棚田にはレンゲの華が咲き、近所のお婆ちゃんが枯れ草を焼いています。のどかな日本の田園風景に、農作業をしている人物を加えることで生活感も一緒に表現しました。
今のご時世、肖像権の問題で作品に顔がハッキリ映り込むとご本人の了承無しでは美術展に応募出来なくなっています。幸いこれはギリギリセーフでした!
別府東RC | 10月14日(木)の例会はホテルサンバリーアネックスへ会場変更します |
10月28日(木)の例会は杉乃井ホテルへ会場変更します | |
中津平成RC | 10月14日(木)の例会は12:00~向笠公園掃除へ変更します |
10月28日(木)の例会は12:30~ガバナー公式訪問(ヴィラルーチェ)へ変更します | |
別府RC | 10月15日(金)の例会は両築別邸へ会場変更します |
10月29日(金)の例会は休会(定款第7条第1節)します | |
大分RC | 10月19日(火)の例会は休会(定款第7条第1節)します |
杵築RC | 10月19日(火)の例会は休会(定款第7条第1節)します |
大分東RC | 10月21日(木)の例会は休会します |
湯布院RC | 10月26日(火)の例会は10月24日(日)08:30~野口原ソフトボールグラウンドへ変更します |
①青少年奉仕委員会より
本日、奥村会長と本年度の善行表彰実施のお願いに、校長会会長の豊岡小学校大塚校長と面談してきました。
実施方法とすると、前回がとてもスムーズでしたので、今年度も来年2月に各学校のリクエスト日時に基づいて、実施することで合意しました。ロータリークラブ側からは、3~4名の訪問人数で実施することも確認しました。具体的な案内文章は、11月でも構わないので郵送してくださいとのことでした。とはいえ、今後の新型コロナの状況をみて、安全に実施していきましょうとのことでした。
②公共イメージ委員会より
公共イメージ委員会としては、宮﨑と永井会員で、ロータリーの友を、日出町役場、大分銀行、杵築日出警察署、中央公民館、町立図書館にお配りしました。今後継続していきたいと考えております。
来週の体力アップ例会ですが、黒岩グラウンドに早めにご参加ください。
6時45分くらいに点灯させます。
幹事報告にもありましたが、今月24日に開催されます別府近隣7RC親睦ソフトボール大会は、今回、コロナの影響で懇親会は御座いません。
奥村元一会長(T): | 大分県美術展入選致しましたのでトリプルでお願いいたします。 |
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皆様こんばんは、ご紹介にあずかりました大分綜合会計事務所の蔵前と申します。奥村会長とは小学生からの、かれこれ50年くらいの付き合いになります。
今日は最近お客さんの要望も数多くある「事業承継について」お話をさせていただきます。大分県でも相談窓口を開設しておりますし、昨日も中津のみらい信金さんで講演させていただきました。
1.経営者の高齢化
現在、経営者年齢のピークは、60~70代となっております。その中で深刻な問題、後継者不在率は、70代経営者でも約40%(全国平均)となっております。
2.事業承継3つの類型
事業承継にはお3つのタイプがあります
(1)親族内承継……現経営者の子をはじめとした親族に承継
これは一番分かりやすい方法で子供や甥御さんに会社をバトンタッチさせます。
注意が必要なのは、例えば、長男・次男さんがいて会社を相続させるときは会社を二つに分けるとかしないと株の持ち分の比で後々、トラブルになりかねません。
二つに分けなくても、会社経営と営業・製造とか役割をはじめから決めるなどあります。
(2)従業員承継……「親族以外」の従業員に承継
親族以外の経験を積んだ従業員に会社を継承させます。この場合、サラリーマンからいきなり経営者になりますので、借り入れがあれば、どの金融機関も連帯保障を求めてきます。このようなプレッシャーがあります。
(3)M&A
今日の卓話のM&Aです。社外の第三者(企業や創業希望者等)へ株式譲渡や事業譲渡により承継します。
20年前は圧倒的に、約90%は(1)の親族に承継するのが多かったのですが、現在では様相が変わってきました。また、あまり知られていないのですが事業を売却する際に補助金があります。おもしろいいことに買収にも補助金があります。
3.事業承継は「経営承継」と「資産承継」 株の承継
(1)現経営者の心構え
①「老害」とならないために
例として、このようなことが御座いました。先代社長(80歳代)、会長さんが突然今とは違う別の事業をやりたいとおっしゃいました。会社を継いだ長男は反対し言うことを聞かず、また従業員も反対しました。社長は50代でしたが、首になりました。ただし金融機関もさすがに融資できず、先代社長は新規事業の件を引っ込め、この件は落ち着きました。
このことから、株を持っているのは怖いです。
私たちの仕事は、言葉が悪いですがある意味、引導を渡す仕事でもあると思っております。
「進むときは人に任せ、退くときはみずから決せよ」(河井継之助)
②バトンタッチの助走期間はそのくらい?
私が考えるのは40代です。つまり先代は65から70歳くらいになると思います。このくらいの年代ですと経営に失敗してもやり直せる年齢だと思います。
③1株でも拒否権をもつ「黄金株」とは
法律が変わり、議決権のない株や、拒否権のある株があります。持ち株の過半数や3分の2を持っていても拒否権を持てます。
(2)後継者の心構え
①先代経営者とそりが合わない場合は、どうするか?
例として娘婿さんが後継者になったとします。しばらくは株の過半数を持っていないので臥薪嘗胆することが肝要です。愚痴を言っても、回りまわって、耳に入ってきます。すぐばれます。
ある継承した経営者は手帳に忍ばせたあるメモ書きを書いているそうです。それは「先代に感謝する」と書かれているそうです。気持ちを切り替えるが大事だと思います。
②社員がついてこない場合は、どうするか
これは良くある二代目後継者の悩みです。『鏡の法則』と言うのがあります。社員があなたに興味を示さないように、あなたも社員に興味を示さないのです。例えば社員の誕生日とか覚えることです。私は2代目経営者ですが、毎朝トイレ掃除をしました。すこしやりすぎた感がありましたが、続けました。
(3)従業員後継者の心構え
①サラリーマンからいきなり会社の借入金の連帯保証人へ
最初に紹介した従業員承継の例ですが、借り入れがあればどの金融機関も例外なく連帯保障を求めてきます、と申しましたが、サラリーマンからいきなり経営者になりますので大変なプレッシャーです。家に帰って、家内で話しても反対されます。
そこで国としては解除しましょうと言った動きもあります。また保証協会の活用などもあります。
②株の購入資金をどう捻出するか
また事業承継として先代から株の購入もあります。この場合は額面ではなく時価になりますので、儲かっている会社は大変な金額になります。良い会社だといきなり何千万とかなります。
これも毎月の給料から捻出等するなどが出来ます。また融資制度もあります。
(4)M&Aの場合の心構え
①仲介会社を通すべきか
大手のM&A会社の場合ですと、手付で100万、最終的に最低2000万は掛かると言われています。
大変な金額ですが、M&Aの場合、売り手企業・買い手企業の評価が詳細に作られますので、後々トラブルになりにくいです。
4.自社株をどう移していくか
(1)準備
①名義株の整理
・創業当初の株主の多くが名義だけで所有者は先代経営者である名義株があります。平成2年まで会社設立に7人必要でしたので、たいてい後の6人は名義貸しの状態が多いです。
・名義株があったら、名義株だった旨の証明書(承諾書)に押印してもらいます、たいてい菓子折りをもって回ります。
お亡くなりになっている場合等
・そのままだとその株主の子供、孫まで相続され整理ができなくなります。
・また名義が異なるため相続財産に含めるず、相続税の申告漏れが発生することがあるので注意が必要です。
②自社株式の評価
注意点として額面ではなく時価評価となります。時価には、純資産評価と類似業種比準の加重平均で計算します。
株価が出たら
(2)自社株対策
①生前贈与
・暦年贈与(年間110万円まで非課税) 相続開始前3年以内の贈与は相続財産になる。
・相続時精算課税贈与(子や孫に2500万円まで非課税、超えたら20%)相続財産になる。
②相続
・法定相続人以外(孫や嫁、従業員)へ相続させたい場合は、遺言書が必要。
・ただし遺留分について考慮する。
・遺言書には、公正証書、自筆証書等がある。
例えば長男と次男さんがいて1億円の相続があった場合、遺言で長男だけが受け取るかと言えばそうではなく、長男に相続させる二分の一の二分の一の遺留分を考慮する必要があります。(この場合2500万円)
また遺言書は公証人役場でおおよそ10万円かかります。法務局でも低額で出来ます。自筆の場合、日付が抜けていたり原本を紛失したり等、トラブルがあります。
③事業承継税制(納税猶予制度)
・従来の事業承継税制より、期間限定で特典が多い。
・メリット :対象株式の贈与税・相続税の負担がゼロになる。
・デメリット:事務負担が大きい、複雑な制度、取り消しリスク。
・令和5年3月までに「特例承継計画」を県知事に提出し、確認を受ける必要がある。
・その後、令和9年12月までに、贈与を実際に行う必要がある。
事業承継税制の適用を考えるには、まず猶予税額の試算!!
ご清聴ありがとうございました。
蔵前達郎様へ奥村会長よりお礼 |