4つのテスト
事務局 〒879-1506
大分県速見郡日出町3904-6
  医療法人 久寿会 鈴木病院
TEL:0977-73-2131 FAX:0977-73-2132
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会長 佐 藤 英 隆
副会長 本 多 和 夫
幹事 臼 杵 徳 二
広報委員長 宮 﨑 仁 史

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例会日 火曜日 19:00
会 場 日出町 別府湾ロイヤルホテル
■ 出席報告 上野浩伸会員
会員総数 17名 ゲスト 0名
会員出席数 8名 ビジター 1名
会員出席率 53.3%(8/15) 出席者数 9名
前々回出席率 (11月8日)
68.8%
修正出席率 (11月8日)
75.0%
100%連続回数 0回 100%通算回数 373回
出席免除会員 山田滋彦会員、脇屋貴夫会員
● メイクアップ  
   事前     
   事後     
● 欠 席 原田順二会員、矢野正二郎会員
山田滋彦会員、脇屋貴夫会員
森  博美会員、河野哲章会員
宮﨑仁史会員、阿南亀義会員
佐藤  雪会員
点鍾 19:00
ロータリーソング 手に手をつないで
ゲスト  
ビジター 後藤秀紀様(杵築RC)

会長の時間

副会長 本多 和夫

 本日の例会は、クラブ協議会で細則の検討ということであります。来年度以降、関連のある重要な事項になりますので、活発な議論をよろしくお願いいたします。
 さて、会長代理としての初めての会長の時間ですが、何を話そうか悩んでおりましたら、そもそも会長の時間とはなんだろう?という疑問が出てきました。そこで、インターネットで検索してみると国際ロータリー2660地区が作成しているロータリー百科事典というページがありました。その中でクラブ活動における会長と幹事の役割という部分があります。そこには、クラブ会長は各例会で5分間程度の「会長の時間」をもち、クラブ活動やロータリー全般に関わる情報を提供することが推奨されています。ロータリークラブにおける「会長の時間」は会長にとっても、また会員にとっても、毎週のクラブ活動の状況を知るうえで大変貴重な時間です。会長はテレビや新聞に出てくる政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の機会に話すようにし、ロータリーでの「会長の時間」はクラブや会員の活動についての話題や情報を中心に行います。会長は「会長の時間」が会員のクラブ活動への参画意識と意欲が高まる機会になるように努めます。とありました。毎週となると、まるで週刊誌の締め切りに追われる漫画家のようだなとも感じました。また、政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の機会に話すようということです。この部分にも、会長の時間を1年間続けることの困難さを感じてしまいました。会長の時間一つをとってもロータリーの会長職を担う事の大変さがひしひしと伝わってきます。また、歴代の会長の方々がいかに素晴らしかったかを知ることができました。ただ、逆に考えると会長の時間を通じて私自身がロータリーのことをさらに学んでいく事もできるようになるのかなとプラスにも考えることもできます。
 またロータリージャパンのホームページにはロータリーのしくみが書いています。それによりますと、ロータリーというのは3本の柱で支えられています。ロータリークラブ、国際ロータリー、ロータリー財団です。その中でロータリークラブの会長はクラブの統轄責任者でトップリーダーとしての自覚をもって、一年間のクラブ運営にあたることが要請されています。ロータリーはビジネスや専門職の職業人が集まるところです。そのリーダーとなるのは、豊かな経験と知識、倫理感、奉仕への熱意をもつ人びとです、とありました。これを自分に当てはめてみると、次期会長を目指すには乗り越えなければならない壁は幾つもありますが、来季に向かって、さらなる自己成長に努め、ピンチをチャンスに変えて、精進していこうと思いました。今回、このような機会を得た事は大変良かったと思います。
 以上で会長の時間を終わります。


幹事報告

本日の予定
  • クラブ協議会(細則の検討)
本日のゲスト
  • なし
次週の予定
  • 11月29日(火) 職場例会(花精)
今後の予定
  • 12月 6日(火) 年次総会(忘年会)
  • 12月13日(火) R財団委員長卓話(吉弘秀二)
  • 12月20日(火) クラブ協議会(前期の反省)
今週の配布物
  • 週報(第1547回分)
  • ハイライトよねやま 200号
  • 別府東RCクラブ改善委員会 定款・細則に関するアンケート(参考)
今週の回覧物
  • なし
お知らせ
  • (*)日田中央RC創立40周年記念式典・祝賀会 11月18日(金)
       上野公則会員 出席
  • (*)地区職業奉仕研修セミナー(大分開催) 11月19日(土)
       上野公則会員 出席
  • (*)交通安全街頭啓発活動 11月21日(月)
       臼杵徳二幹事、矢野正二郎会員、阿南亀義会員 参加
  • 『熊本りんどうRC創立10周年記念式典』
       日時:11月23日(水・祝)14:00~(受付13:00) 場所:熊本ホテルキャッスル
       上野公則会員、上野公則会員ファミリー 登録
  • 『新会員研修会』
       日時:11月26日(土)14:00~(受付13:30) 場所:ソレイユ7Fオアシス
       上野公則会員 登録
  • 『パスト会長会』
       日時:11月30日(水)19:00~ 場所:別府湾ロイヤルホテル
       佐藤英隆会長、山田滋彦会員、吉弘秀二会員、秋吉尚康会員、鈴木貫史会員、上野公則会員、
       臼杵徳二幹事、本多和夫会長エレクト
例会変更
中津平成RC11月24日(木)の例会は『ガバナー補佐訪問』の為、『12:30~』へ変更
 12月22日(木)の例会は『中津3クラブ合同忘年例会』の為、『12月21日(水)18:30~グランプラザ中津ホテル』へ変更
 12月29日(木)の例会は『休会』します
大分東RC11月24日(木)の例会は『夜の例会』の為、『18:30~丸福』へ変更
 12月15日(木)の例会は『クリスマス家族会』の為、『18:30~大分オアシスタワーホテル』へ変更
 12月29日(木)の例会は『休会』します
杵築RC11月25日(金)の例会は『休会』します
別府RC11月25日(金)の例会は『シニアと夕べ』の為、『18:30~かなわ荘』へ変更
 12月16日(金)の例会は『寒月忘年会』の為、『18:30~かなわ荘』へ変更
 12月30日(金)の例会は『休会』します
大分南RC11月25日(金)の例会は『夜の例会』の為、『18:30~アシュット』へ変更
 12月 9日(金)の例会は『クリスマス家族例会』の為、『18:30~ホテルザーズ』へ変更
 12月23日(金)の例会は『休会』します
 12月30日(金)の例会は『休会』します
大分1985RC11月28日(月)の例会は『クラブ内研修会』の為、『コンパルホール』へ変更
 12月19日(月)の例会は『クリスマス親睦会』の為、『12月20日(火)18:30~ホルトガーデン』へ変更
 12月26日(月)の例会は『休会』します
別府東RC12月 8日(木)の例会は『台北昇陽扶輪社歓迎例会』の為、『12月5日(月)18:00~ホテルサンバリーアネックス』へ変更
 12月22日(木)の例会は『忘年会』の為、『18:30~ホテルサンバリーアネックス』へ変更
 12月29日(木)の例会は『休会』します
大分RC12月13日(火)の例会は『クリスマス家族例会』の為、『18:30~大分オアシスタワーホテル』へ変更
 12月27日(火)の例会は『休会』します
別府北RC12月14日(水)の例会は『年次総会・忘年会』の為、『18:00~ホテル白菊』へ変更
 12月28日(水)の例会は『休会』します
湯布院RC12月14日(水)の例会は『忘年会・家族例会』の為、『18:30~ランプシャ』へ変更
 12月28日(水)の例会は『献血事業』の為、『9:30~湯布院庁舎』へ変更
別府中央RC12月20日(火)の例会は『忘年会』の為、『12月19日(月)18:30~ホテル山水館』へ変更
 12月27日(火)の例会は『休会』します
大分中央RC12月20日(火)の例会は『クリスマス家族例会』の為、『18:00~レンブラントホテル大分』へ変更
 12月27日(火)の例会は『休会』します
中津中央RC12月20日(火)の例会は『中津3クラブ合同忘年例会』の為、『12月21日(水)18:30~グランプラザ中津ホテル』へ変更
 12月27日(水)の例会は『休会』します
大分城西RC12月21日(水)の例会は『クリスマス例会』の為、『12月22日(木)18:30~大分オアシスタワーホテル』へ変更
 12月28日(水)の例会は『休会』します
大分臨海RC12月26日(月)の例会は『休会』します

委員会報告

 会長幹事会、細則検討委員会               臼杵 徳二幹事

挨拶

 11月17日(木曜日)に会長幹事会(別府4RC、湯布院RC、日出RC)、細則委員会を両築別邸で行いました。会議では別府東RCのアンケート資料(サンプル)を用いました。

 大分1985RC、玖珠RC、日出RCの合同会議      臼杵 徳二幹事

 大分1985RC、玖珠RC、日出RCの合同会議(会長幹事会)を11月18日(金曜日)、大分で行いました。来年からの取組を検討しました。




ニコボックス

上野浩伸会員(S):  11月19日に所属している県内物流関連組合の地域貢献活動の行事がございました。毎年、別府市の児童養護施設にて子供たちとチューリップの球根を植える活動で今年で5年目になります。組合の仲間もほとんどがロータリアンで、ロータリーで学んだ職業奉仕の理念の基、子供たちも大変喜んでいただけました。花咲く頃にチューリップを囲んで子供たちとバーベキューを大会を予定しており、また子供たちと再会できる日が大変楽しみです。
ニコボックス
後藤秀紀様(杵築RC)(S):  今日はメイクアップさせて頂き、ありがとうございます。

クラブ協議会

クラブ協議会を終えて              佐藤英隆会長

 今回、2016年規定審議会はクラブ運営に大幅な柔軟性を持たせた感じが致します。以前、会長の時間でもお話させて頂きましたが、なぜ変更が必要なのか?考えた次第です。
 確かに、一部の国や地域でロータリーが急速に成長している一方で、会員のロータリー離れや高齢化の為に会員自体の問題に直面している地域もあります。これまで15年間、ロータリーでは、会員に対する資格、職業分類、クラブ運営に革新性を取り入れた試験的プログラムを実施してきたそうですが、これらの試験結果や会員からの報告によると、例会方法、会員資格、クラブへの参加方法などについてクラブが決定できる柔軟性が多ければ多いほど、クラブに活気が生まれ、成長する傾向にあること言われています。
 今後、当クラブも活性化のために細則など検討を重ね導入していきたいと考えます。





《定款・細則に関するアンケート(参考)》

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《地区管理運営セミナ(2016年9月22日 ホルトホール大分にて)から第8条会合、第6節名誉会員、第12条出席を転記します》

 第8条 会合
 第1節―例会。
[本節の規定への例外は第7条を参照のこと]
 (a)日および時間。本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会
 合を開かなければならない。例会は、直接顔を合わせるか、オンラインでの例会、または
 これらの方法では例会に出席できない会員のために、オンラインでつながる方法を利用
 できる。あるいは毎週、もしくは前もって定められた週にクラブのウェブサイト上に参加
 型の活動を載せることによって例会を開くものとする。ウェブサイト上で開く場合、会合
 は、ウェブサイトに参加型の活動が掲載される日をもって開かれるとみなされるものとする。
 (b)会合の変更。正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次
 の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更す
 ることができる。
 (c)取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週
 に一般に認められた祝日を含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ員が死亡し
 た場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社
 会での武力紛争がクラブ員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることがで
 きる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りや
 めることができる。ただし、本クラブが3回を越えて続けて例会を開かないようなこと
 があってはならない。
 (d)衛星クラブの例会(該当する場合)。細則により定められている場合、衛星クラブは、
 会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする。
 例会の日、時間、場所は、本条第1節(b)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会
 合は、本条第1節(c)に列記されたいずれの理由によっても取りやめることができる。
 投票手続きは細則の規定通りである。

 第6節―名誉会員。
 (a)名誉会員の資格条件。ロータリーの理念を推進するために称賛に値する奉仕をした人、
 およびロータリーの目的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を本
 クラブの名誉会員に選ぶことができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって
 決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
 (b)権利および特典。名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブ
 のいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職病分類を保持しないが、本クラ
 ブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受すること
 ができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も認め
 られないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する
 権利は認められている。

 第12条 出席[本条の規定への例外は第7条を参照のこと]
 第1節―一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合
 は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動
 に参加するべきもととする。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例
 会時間の少なくとも60パーセントに直接またはオンラインのつながりを使って出席する
 か、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その
 行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、クラブのウェブサ
 イトに例会が掲載されてから1週間以内にその例会に参加するか、または、次のような
 方法で欠席をメークアップしなければならない。
 (a)例会の前後14日間。例会の定時の前14日または後14日以内に、
  (1)他のロータリークラブ、他のロータリークラブの衛星クラブ、または仮クラブのい
  ずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。または、
  (2)ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロー
  タリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロー
  タリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、
  (3)RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のためのロータリー
  研究会、RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI理事会また
  はRI理事会を代行するRI会長の承認を得て召集された他の会合、ロータリー合同ゾーン
  大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリーの地区研修・協議会、RI
  理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区
  委員会、または正式に公表されたロータリークラブの都市連合会に出席すること。
  または、
  (4)他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの
  例会定刻に例会会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会
  を開いてなかった場合。または、
  (5)理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事
  や会合に出席すること。または、
  (6)理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席
  すること。または、
  (7)クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の
  活動に参加すること。
  会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブある
  いは衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような
  出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
 (b)例会時において。例会のときに、
  (1)本節(a)項の(3)に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往
  復の途次にある場合。または、
  (2)RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの職務に携わっている場合。
  または、
  (3)地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
  または、
  (4)RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
  (5)メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはロータリー
  財団の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
  (6)理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
 第2節―転勤による長期の欠席。会員が転勤先で長期にわたって実際に業務に従事して
 いる場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意があれば、会員は、転勤先に
 おける指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
 第3節―出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
 (a)理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由によ
 る会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間
 までとする。ただし、健康上の理由あるいは子どもの誕生、養子縁組、または里親となる
 ことにより12カ月間を越えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の
 12カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。
 (b)一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上
 であり、一つまたは複数のクラブで少なくとも20年の会員歴があり、さらに出席規定の
 適用を免除されたい希望を、書面をもってクラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
 第4節―RI役員の欠席。役員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者/パートナー
 である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
 第5節―出席の記録。本条第3節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ
 例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条
 第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席
 した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に
 含まれるものとする。

例会風景

例会風景 例会風景
   

 交通安全街頭啓発活動

『平成28年高齢者交通安全キャンペーン』に参加し交通安全街頭啓発活動を行いました。
11月21日(月)AM7:30~8:00
臼杵徳二幹事、矢野正二郎会員、阿南亀義会員 参加

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  (右から)
   矢野正二郎会員、臼杵徳二幹事、
   阿南亀義会員